不動産相続でお困りの方へ

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空き家・相続の問題は当社まで

  • 両親から相続した戸建だが、住むこともなく何年も放置してしまっている
  • マンションを相続したが、どうすればいいか分からない
  • アパートを相続したものの、空室や入居トラブルもあり経営がもう難しい
  • 介護施設に入院が決まって、自宅をどうすればいいか悩んでいる

不動産相続に関わる問題は十人十色。それぞれに複雑な事情をお持ちです。高知の大久保不動産おうちや.netでは、これまでのキャリアに加え、司法書士との連携により幅広いお悩みに対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。

空き家・空き地について

空き家・空き地について

現在、日本には約800万戸以上の空き家が存在すると言われています。これは、全体の割合のなんと約13.5%。10軒に1軒以上は、誰も住んでいない空き家と言えます。なぜこうした状況が作られてしまったのでしょうか? その理由のひとつは、不動産相続にあると言われています。ご両親が亡くなり、実家の土地や建物を相続したはいいが、そのまま住むこともなく放置してしまっているというケースは非常に多いと言われています。

少子高齢化と人口減少が進む日本。それでいて、新築住宅やマンションの着工数は増加しています。このまま住宅の供給過多が続けば、今後日本にはますます空き家が増えると予想できるでしょう。

空き家を放置しておくデメリットはムダと価値低下

増加の一途を辿る空き家ですが、そもそも放置によってどのようなデメリットがあるのでしょうか? 以下で、代表的な2点の問題をご紹介します。

毎年かかり続ける固定資産税

毎年かかり続ける固定資産税

誰も住んでおらず、これから住む予定もない空き家ですが、これも立派な固定資産であることに変わりはありません。放置をしていたとしても毎年固定資産税が課税されます。また、2015年に施行された「空家等対策特別措置法」により、空き家の扱いが従来とは大きく変わりました。“衛生上有害となる状態”とされる空き家は「特定空き家」と認定され、固定資産税の優遇措置が適用されなくなります。つまり、今後も放置を続け、建物がダメージに耐えられなくなれば固定資産税が増額。さらには、解体を余儀なくされた場合、その費用についても所有者が負担しなくてはなりません。

メンテナンスには予想以上のコストがかかる

メンテナンスには予想以上のコストがかかる

「特定空き家」の認定を免れるためには、空き家を“衛生上有害となる状態”にしないことが求められます。しかし、これは簡単なようでそうではありません。家は人が住むことで呼吸をすると言われています。つねに締め切られた建物には湿気やほこりが溜まり、通常よりも早いスピードで劣化が進みます。所有者ご自身が近くに住んでいればよいですが、遠方に居住しているというケースも多いでしょう。この場合は、管理会社などを頼って、メンテナンスの依頼をするしかありません。そうなると、さらなるランニングコストがかかるようになってしまいます。また、ある程度のところで修繕・リフォームを実施するという方法もありますが、住む予定のない家にそこまで大きなコストをかけるのは非経済的とも言えるでしょう。

相続税について

空き家と合わせてよく話題にのぼるのが相続税の問題です。人生のなかでも数少ない経験となるため、どのような対応が適切であるかを判断できない方も多いよう。以下で、基本的な考え方をご紹介します。

課税対象となるハードルは意外にも低い

課税対象となるハードルは意外にも低い

相続税を他人事だと考えていらっしゃる方は少なくありません。実家がよほどの豪邸でもない限り、資産価値はそこまで高くないと考えるのでしょう。しかし、現行法における基礎控除額を見ていると、課税対象となるハードルは意外にも低いことが分かります。

たとえば法廷相続人が3人の場合、相続税の課税対象となるのは4,800万円(3,000万円 + 3人 × 600万円)です。もちろん、建物にそこまでの価値がある家は少ないですが、土地に関しては資産価値が下がるものではありませんし、地域によっては価値が上昇しているケースもあるでしょう。それに加えて、故人の財産や生命保険などを合わせると、この4,800万円は決して少ない数字とは言えないのです。

支払えない相続税には不動産現金化が有効

支払えない相続税には不動産現金化が有効

もしも予想していなかった相続税が発生してしまった場合、多くの人が困るのは納税です。実は、相続税の支払いは現金一括でしか受け付けてもらえません。そのため、支払いたくても支払えないという状況に陥ってしまうのです。

こうした際の解決策として、もっとも有効なのが相続不動産の現金化です。不動産を売却することで現金が用意でき、納税が可能となります。ただし、相続税法では納付期限が定められています。これは「相続人が被相続人の死亡を知った日から10カ月以内」と、そこまで猶予はありません。そのため、被相続人が亡くなられましたら、はじめに相続税がかかるかどうかを調べ、必要に応じて売却の準備に取りかかるのがおすすめです。

PICK UP!相続・離婚・登記など、あらゆる相談をお待ちしています!

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